大日本帝国憲法第9条

ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。

大日本帝国憲法第9条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい9じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇の命令に関する規定である。

条文

天皇ハ法律ヲ執行スル爲ニ又ハ公󠄁共ノ安寧󠄀秩序ヲ保持シ及󠄁臣民ノ幸福󠄁ヲ增進󠄁スル爲ニ必要󠄁ナル命令ヲ發シ又ハ發セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ變更󠄁スルコトヲ得ス

現代風の表記

天皇は、法律を執行するために、又は公共の安寧秩序を保持し、及び臣民の幸福を増進するために必要な命令を発し、又は発させる。ただし、命令をもって法律を変更することはできない。

第1章 天皇
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  • 16
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  • 第2章 臣民権利義務
    第3章 帝国議会
    第4章 国務大臣及枢密顧問
    第5章 司法
    第6章 会計
    第7章 補則
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