大日本帝国憲法第43条

大日本帝国憲法第43条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい43じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。

 原文 

1. 臨時緊急󠄁ノ必要󠄁アル場合ニ於テ常會ノ外臨時會ヲ召集スヘシ
2. 臨時會ノ會期󠄁ヲ定ムルハ敕命ニ依ル

 現代風の表記 

  1. 臨時緊急の必要がある場合においては、常会のほかに臨時会を召集しなければならない。
  2. 臨時会の会期を定めるのは、勅命による。

 解説 

臨時会の召集大日本帝国憲法第7条の規定により、天皇勅命により行われ、帝国議会および内閣に召集権は無かった。また、会期も同様であった。

 関連項目 

第1章 天皇
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  • 2
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  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 第2章 臣民権利義務
    第3章 帝国議会
    第4章 国務大臣及枢密顧問
    第5章 司法
    第6章 会計
    第7章 補則
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